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コンテンツ使用許諾契約書
(音楽音声・映像動画・電子書籍)

 配信クン(http://haishin-kun.com/)のサービス申込者(以下、「甲」という)と株式会社マインドピース(以下、「乙」という)は、甲が音楽音声、映像動画、電子書籍などの著作物(以下、「コンテンツ」)を乙が利用することに関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。

第1条(定義)

  1. 本契約で使用する用語の定義は、以下の通りとする。
    • 「本件データ」:デジタルデータ化されたコンテンツ
    • 「配信事業者」:配信サービスを行う事業者または配信事業者が委託した第三者
    • 「本件サイト」:乙または配信事業者が運営するサイト
    • 「本件素材」:本件サイトで本件データを配信する際に必須となるジャケット画像や表紙画像などの全ての素材、ならびに書誌関連情報、フォント、識別コード類、をはじめとする本件サイトが要求する全てのメタデータ
    • 「権利者」:本件サイト毎の配信方法(ダウンロード型、ストリーミング型、定期購読型、試聴機能、立読み機能、貸出し機能など)、ユーザーの利用規約、ならびに卸値システム(ホールセラーモデル、エージェンシーモデル、あるいは前2モデルのハイブリッド型モデルなど)に同意している本件データの著作権者・著作隣接権者、ならびに本件素材に係る権利を保有している全ての個人・法人
    • 「ハイブリッドモデル型モデル」:配信事業者から配布された設定価格の卸値システム
    • 「本件システム」:甲が本件データや本件素材などを登録する乙の定めた管理システム(https://dcds.jp/DCDS/jp/user/)
    • 「ユーザー」:本件サイトに登録し、有料または無料で配信サービスを利用する者
  2. 前項に定める以外の用語の解釈については、著作権法の規定に従う。

第2条(目的)

  1. 甲は、乙がコンテンツをデジタルデータ化し、配信事業者が通信及びインターネットを含む放送等のネットワークを介して、本件サイトより、ユーザーのパーソナルコンピュータや移動体通信機器に公衆送信等(送信可能化を含む)することなどについて、本契約の定めに従いコンテンツを使用する権利を乙に対して許諾する。

第3条(コンテンツの使用範囲)

  1. 本契約に基づき甲が乙に許諾するのは、コンテンツを第2条に定める範囲において非独占的に使用する権利とする。
  2. 甲は、コンテンツに係る本件データを、乙が本件システム上で定める方法によって、乙に提供する。
  3. 甲が第2項記載の本件データを乙に提供した後、甲又は乙が、コンテンツに係る本件素材を本件システムに登録する。
  4. 第3項の登録後、本件素材の変更が必要と甲が判断した場合は、甲は乙にその旨通知し、かつ変更した本件データを提供し、その変更された本件データを元に、甲又は乙が本件システムの登録変更を行う。

第4条(エンコード)

  1. 甲は契約締結後速やかに乙が定める形態にてコンテンツを乙に対し納入するものとする。
  2. 乙は甲から納入されたコンテンツを加工、編集、エンコード作業を行って本件データに変換する。

第5条(報告と支払い)

  1. 乙は配信事業者から本件サイトでの売上報告書を受領してから45日以内に本件システム上で甲に対し、配信事業者から受領した売上報告書を掲載し、且つ甲からの申し出があれば、甲に対し当該売上報告書を提出する。
  2. 乙は、甲に対して、本契約に係るコンテンツ使用の対価(http://haishin-kun.com/上もしくはhttps://dcds.jp/DCDS/jp/user/上に記載)である許諾料を、以下のスケジュールにて、四半期に1回、つまり集計対象最終月の翌々月末までに、甲が本件システム上に登録した金融機関口座に入金する。ただし、配信事業者から乙に支払われる金額が外貨による支払いである場合、乙は、配信業者の指定する為替レートにより毎月円換算し、甲に対し当該金額を元に、本項本文所定の許諾料を支払うものとする。
    • 1月~3月の許諾料 → 5月末に入金
    • 4月~6月の許諾料 → 8月末に入金
    • 7月~9月の許諾料 → 11月末に入金
    • 10月~12月の許諾料 → 翌年2月末に入金
  3. 当該コンテンツが正当な範囲内で、広告宣伝及び販売促進に利用され、乙が自己又は第三者の計算において収入を得ないで頒布するものに関しては、前項に定める許諾料の支払い対象としない。
  4. 乙は、甲に支払うべき許諾料が5,000円に満たない場合には、当該許諾料の支払いを繰り越すことができるものとする。
  5. 許諾料の支払い手数料は乙の負担する。

第6条(保証)

  1. 甲は乙に対し、本契約を締結する正当な権限を有すること、あるいは甲が権利者ではない場合には、本契約を締結するにあたりその権利者の許諾を得ていること、ならびに、第三者よりいかなる拘束(実演家への二次使用報酬やその他一切の対価の支払いを含む)も受けないことを保証する。
  2. 甲は乙に対し、コンテンツが権利者の権利を侵害していないこと、および本契約に基づく乙の権利行使がその他如何なる権利をも侵害しないことを保証するものとし、万一、 乙によるコンテンツの利用に関し、第三者より異議申立のなされた場合、甲の責任と負担においてすべてこれを解決処理するものとする。
  3. 第1項ないし2項の義務を甲が履行しないため、乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対してその損害を賠償する義務を負うものとする。

第7条(機密保持)

  1. 甲と乙とは、本契約の内容、本契約に基づく業務の遂行上知り得た相互の技術上並びに営業上の一切の情報及びその成果について、秘密を保持し、相手方の書面による事前の承諾なくして、手段・方法の如何を問わずこれを第三者に漏洩又は開示したり、又は、本契約に基づく業務遂行上の目的以外に自ら若しく は第三者のために使用してはならないものとする。なお、乙がエンコーディングその他の業務で乙の業務を第三者に委託する場合はこの例外とし、乙は乙と同様の義務を第三者に課すものとする。

第8条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とする。ただし、本契約期間満了日の3カ月前までに、甲または乙のいずれからより本契約の終了に関して、書面による意思表示のなされない場合、本契約期間は満了の日より自動的に1年間延長されるものとし、以後の取扱いについても同様とする。
  2. 前項の定めにもかかわらず、コンテンツに関する甲の権利、権限が契約期間前に消失することが明らかになった場合は、甲は乙に対し、権利、権限の終了1ヶ月前までに書面にて通知するものとする。
  3. 前1. 2. 項の定めに関わらず、乙はいつでも2週間前までに甲に通知することによって、本契約を終了することができる。

第9条(販売促進)

  1. 乙は、本件素材の全部または一部を、宣伝・販売促進のために、コンテンツに無償で添付できることができるものとする。尚、乙は、その具体的方法に関しては、事前に甲と協議の上使用するものとする。
  2. 乙は、本件素材の全部または一部から宣伝・販売促進のための告知物を制作し、これを本件サイト上及びその他の広告媒体において無償で利用できるものとする。尚、その具体的方法に関しては、甲乙協議するものとする。

第10条(契約終了後の措置)

  1. 乙は、契約期間終了または第11条の事由により本契約が終了した場合には、甲から提供された本件データおよび本件素材を破棄し、コンテンツの配信を速やかに中止する。
  2. 期間満了及び第11条の事由により本契約が終了した場合においても、第6条、第7条、第12条は有効に存続するものとする。

第11条(契約解除)

  1. 本契約当事者のいずれかが次の各号の一つに該当したときは、直ちに本契約を解除することができるものとする。
    • 本契約上の債務不履行又は違反があったとき。
    • 災害その他やむを得ない事由により乙による契約の履行が困難であるとき。
    • 罪を犯したとき、失踪したとき又は相手方に住所が知れないとき。
    • 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売等の申立を受けたとき。
    • 公租公課滞納処分、営業の停止、または営業の免許もしくは営業の登録の取り消し等、公権力による処分を受けたとき。
    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続の開始の申立を受け、又は自らこれを申し立てたとき。
    • 営業の廃止、営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、又は解散の決議をしたとき。
    • 財産状態が悪化したとき、又はそのおそれがあると認められる相当の理由が生じたとき。
    • 連絡が取れない等契約当事者として信義に反する行為をしたとき
  2. 前項の事由により当事者のいずれかが契約を解除した場合、解除した当事者は損害があれば相手方に損害の賠償を請求することができる。

第12条(裁判管轄)

  1. 本契約に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と定めるものとする。

第13条(協議)

  1. 本契約に特に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

制定日:
平成19年2月1日
改訂日:
平成19年8月24日
平成19年9月19日
平成21年7月21日
平成22年1月4日
平成23年2月1日
平成24年4月1日
平成24年10月1日
平成25年5月1日

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